相続した不動産を売却する際の注意点は?

query_builder 2024/02/15
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相続した遺産に不動産が含まれている場合、売却をお考えの方もいるでしょう。
しかし相続して得た不動産の売却時は、いくつか注意があります。
そこで今回は、相続した不動産を売却する際の注意点を解説します。
▼相続した不動産を売却する際の注意点
■スムーズに売却できる不動産会社を選択
不動産を相続した場合、相続税の納税や特例を使える時期などの期限があります。
期限内に不動産を売却するには、スムーズに高値で売却できる不動産会社を選択することが大切です。
■単独登記型の売却は贈与にしない
相続した不動産を現金化して相続人で分割する場合、共同登記型と単独登記型の2種類から選択できます。
単独登記型は相続人の1人が不動産を所有して売却することで、他の相続人に売却したお金を配分する方法です。
この場合、遺産分割協議書に「換価分割目的で遺産を取得する」と明記していないと、贈与とみなされるため注意しましょう。
■できるだけ3年以内に売却する
相続した不動産に適用できる特例は2つあり、どちらも3年以内の売却を目安としています。
そのため売却するのに3年過ぎてしまうと、特例の適用ができなくなる場合があるため注意しましょう。
▼まとめ
相続した不動産を売却する際の注意点は、以下の3つです。
・スムーズに売却できる不動産会社を選択
・単独登記型の売却は贈与にしない
・できるだけ3年以内に売却する
売却を検討中であれば、今回ご紹介した注意点をぜひ参考にしてみてくださいね。
相続した不動産の売却をお考えの方は、堺市の『有限会社初芝住販』へご相談ください。
不動産売却の実績が豊富にあり、お客様のご要望に合わせて最適なプランを提供いたします。

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